1975-03-26 第75回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第6号
○説明員(宮沢香君) 台所用の洗剤つまり食器とか、食品を洗うこの洗剤でございますが、これは洗浄力が私どもの主眼でございまして、色をつけるとかそういうようなことは必要ないということで、螢光増白剤の混入は許しておりません。
○説明員(宮沢香君) 台所用の洗剤つまり食器とか、食品を洗うこの洗剤でございますが、これは洗浄力が私どもの主眼でございまして、色をつけるとかそういうようなことは必要ないということで、螢光増白剤の混入は許しておりません。
○内田善利君 この螢光染料が飲料水の中に残っているという記事を見たんですが、東京慈恵医大の小机教授他の研究で、井戸水や水道水に紫外線を照射したときの光りぐあいがABS混入量とほぼ一致し、その螢光を発する物質は洗剤に添加されている螢光増白剤であることがわかったということなんですが、この螢光増白剤はいまでも使っておるわけですか。
それは生分解度八五%以上、螢光増白剤を入れないこと、重金属溶質濃度は水道法の基準による、こういうことでJIS規格をきめまして、これを厳守するように監視しているところでございます。
○浦田政府委員 考えております成分規格といたしましては微量有害金属あるいは螢光増白剤、それから有害色素につきましての規制、たとえばその含有を許すかどうか、また許すとすればそれの濃度、量等をどうするかといったようなことを考えております。
それから、次の螢光増白剤の使用の問題でございますが、この問題は、たしか数カ月前に、食生活に使いますナプキンに螢光増白剤が入っておるというようなことで問題になったわけでございます。その時点までは、実を申しますと私どものほうでは、食生活に使うナプキンにつきましては、これを食品衛生法上の包装という扱いはいたしておらなかったわけでございます。
さらに、先般、塩化ビニール製の食品容器包装に対する添化物の問題で、螢光増白剤の使用の禁止がナプキンについては実施されたわけでありますが、私どもとしては、この螢光増白剤というものの使用禁止は、紙類やあるいはワイシャツ、ハンカチ、洗剤、こういうものにも同様に使用禁止をするのが妥当ではないか、このように考えるわけですが、これについてどういうふうにお考えなのか。
その次に、この間の新聞にも出ておりましたが、東京都の「かしこい消費者」に「白すぎる紙ナプキンにご用心、螢光増白剤のテスト」、こういう記事が出ております。これによりますと、大体使用してはいかぬような、食堂のナプキンとかマスクに、まっ白く見せるために螢光染料を使っておる。螢光染料でありますから、洗ったって落ちない。繊維にぴったりくっついておりますから、洗ったって落ちはしません。
これはその中の主要な螢光増白剤につきましてのデータでございまして、この結論では一応発ガン性はないというようなことになっております。
○下村説明員 ただいま螢光増白剤の発ガン性の御質問でございますが、私どもの手元にございます資料では、一応発ガン性の心配はない、こういう資料を持ってはおりますが、日本でやりました資料が不備なものでございまして、スイスで行ないましたデータが一つあるだけでございます。したがいまして、その点についてもっと検討してみたい。
最初に、螢光増白剤についてお尋ねをしたいと思います。 先般新聞に出ておりました螢光増白剤の問題でございますが、市販のマスクと紙ナプキン、あれが発ガン性があるのではないか、こういうことで、東京都消費者センターが調査をいたした結果が出ておりました。
○渡部(通)委員 都の衛生局の話ですと、螢光増白剤は少量でも、体内に入れば肝臓に蓄積されて非常に有害である、こういう見解が発表されております。 それから、いまお話しの螢光増白剤の種類は、確かにいろいろございます。